ギャラリーX(カイ)使用規則
2022年4月1日
両国シティコア
地域開放施設としての展示施設ギャラリーΧ(カイ)(以下「貸展示室」という。)が、適切に使用されることを目的に本規則を定める。
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第1条(対象)
本規則は、次の施設を対象とする。
所在 東京都墨田区両国二丁目10番14号 両国シティコア2階
面積 約109㎡(33坪)、天井高 約2.8m
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第2条(使用目的)
使用目的は、おおむね次のとおりとする。
地域住民の文化活動、絵画・彫刻・写真・工芸・物品等の展示・販売、その他創作活動の発表等
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第3条(休室日)
貸展示室の休室日は、原則として次のとおりとする。
12月29 日~1月3日
両国シティコアの指定する日
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第4条(使用時間)
- 1.使用時間は、9時から21時までとし、下記の時間区分とする。
ただし、使用時間には、使用準備および使用後の整理整頓・清掃に要する時間を含むものとする。- (1)全 日( 9:00~21:00)
- (2)午前の部( 9:00~13:00)
- (3)午後の部(13:00~17:00)
- (4)夜間の部(17:00~21:00)
- 2.必要に応じて、前項の使用時間の前後に引続き一時間を単位として使用の延長を認めることができる。
- 1.使用時間は、9時から21時までとし、下記の時間区分とする。
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第5条(行為の制限)
- 1.次のいずれかに該当する場合は、貸展示室の使用を認めない。
- (1)公序良俗に反するおそれがある場合
- (2)高歌放吟その他騒音で近隣に迷惑を及ぼすおそれがある場合
- (3)火気を使用する場合
- (4)管理運営上、支障をきたすおそれがある場合
- (5)過去に使用者が本規則に違背し、管理会社の指示に従わなかった場合
- (6)飲食を伴う懇親会等を行う場合(軽飲食は除くが、アルコール類は厳禁)
- (7)他の利用者もしくは館内テナント・テナント関係者、または来館者・会場周辺及び近隣住民等に迷惑を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合
- 2.前項各号に該当する場合には、貸展示室の使用中であっても、その使用を中止させることができるものとする。
- 1.次のいずれかに該当する場合は、貸展示室の使用を認めない。
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第6条(関係官庁への届出)
貸展示室の使用に関連して関係する諸官庁の許認可等を必要とする場合は、使用者が手続きを行い、許可書等のコピー1部を、管理会社に提出するものとする。
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第7条(申込み)
- 1.貸展示室の使用を希望する者は、別紙の使用申込書兼承諾書に所定の事項を明記し、使用料を添えて申込むものとするほか、電話、インターネットでも申し込むことができるものとする。(両国シティコアホームページhttps://www.ryogoku-city.co.jp)
- 2.申込受付は、次の区分に従い、先着順とする。
- (1)3日以上連続して使用する場合 使用予定日の6ヶ月前から受付
- (2)前号以外の場合 使用予定日の3ヶ月前から受付
- 3.使用者は、車両により展示物その他荷物を搬入・搬出する場合は、あらかじめ所定の用紙により届け出るものとする。
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第8条(使用料)
使用料は、次のとおりとする。ただし、特に認めた場合は、減免することができる。
- 1.貸展示室使用料
全日 20,000円 午前・午後・夜間の各時間区分ごとに 7,000円 時間延長(一時間単位) 2,000円 - 2.展示パネル使用料(使用数の多少にかかわらず一日単位) 5,000円
- 1.貸展示室使用料
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第9条(使用予定日の変更および予約の取消)
- 1.使用予定日の変更は、申込日から7日以内は無料とし、これを超えた場合は一旦取消しのうえ改めて申込みを受付けるものとする。
- 2.予約を使用予定日の1ヶ月前までに取消した場合は受領金額の全額を、2週間前までに取消した場合は半額を払戻すものとし、13日前から当日までの間に取り消した場合は払い戻し無しとする。ただし、管理会社の都合により利用できなくなった場合は、管理会社は、全額を払戻し、それ以上の損害の責を負わないものとする。
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第10条(使用上の注意事項)
使用者は、次の事項に留意のうえ、適切に使用するものとする。
- 1.使用中(搬入・搬出時を含む。)の人的・物的事故、盗難等については、すべて使用者の責任とし、管理会社は一切賠償の責めを負わない。必要な場合は、使用者において保険に加入すること。
- 2.各種消防設備や安全機能を損する行為や会場の設営は、これを禁止する。
- 3.使用中は、責任者が常駐すること。
- 4.所定の場所以外での張り紙・幕・旗・看板等の貼付け、釘打ち等は、これを禁止する。
- 5.入場者の受付、人員の整理・誘導、会場の警備・整理、控室等での盗難・事故防止は、使用者側の責任において行うこと。
- 6.使用した付帯設備・備品等は、管理会社の指示に従い、所定の場所に収納すること。
- 7.持込器具やポスター・看板類は、使用者の管理の下に展示等終了後速やかに撤去すること。
- 8.使用終了後は、使用者が清掃し、湯沸かし器等の後始末・戸締まりの点検等を行ったうえ、鍵を返却すること。
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第10条の2(使用者の損害賠償)
使用者が故意または過失により貸展示室の施設・付帯設備・備品等を損傷し、または紛失したときは、使用者の責任において原状に修復しなければならない。
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第11条(管理会社の責任)
不測の事故や災害等により貸展示室を使用できなかった場合は、管理会社は、既納の使用料を払戻し、その他の責を負わないものとする。
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第12条(補則)
本規則は、2022年4月1日より適用する。
以上